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所得税法56条「居住者(医院長)と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者(医院長)の営む……事業所得(病医院所得)……を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業からの対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない………」
所得税法57条(1)「青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者(医院長)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず……その居住者のその
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給与の支給に係る年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入し………」所得税法57条(3)「居住者(第1項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事に係る事業所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ. その居住者の配偶者である事業専従者・・・・86万円
ロ. イに掲げる者以外の事業専従者・・・・・・・50万円
―― 以下略 ――」
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